割増賃金から除外可能な手当は?

通常の労働時間の賃金の中には、家族手当、通勤手当のように、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われる賃金があり、これらをすべて、割増賃金の基礎にするとすれば、家族数、通勤距離等個人的事情に基づく手当の違いによって、それぞれに差が出てくることになります。

このことから、労働基準法施行規則21条では、割増賃金の時間単価を計算するときの基礎賃金から、除外することができる手当について規定されています。

「法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当の他、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。」(労働基準法施行規則21条)

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

これらは単なる例示ではなく、限定的に列挙されたものですから、これらに該当しない賃金は、全て割増賃金の基礎賃金としなければなりません。

また、上記の手当が支払われていた場合であっても、実際にこれらの手当を除外するにあたっては、単に名称によるものでなく、その実質によって取り扱うべきものとされています(S22.9.13 基発第17号)。

例えば、生活手当等と称していても、実質的に家族手当に該当するものは除外できますが、逆に家族手当の名称であっても、実質的には別の手当である場合は、除外されないことになります。

なお、家族手当とは「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」を指します。

よって、均衡上独身者にも一定額の手当が支払われている場合には、独身者に支払われている部分(又は扶養家族のある者に対して「本人分」として支払われている部分)は、家族手当ではないとされます(S22.12.26 基発第572号)。

また、扶養家族有りの労働者に支払われるものであっても、家族数に関係なく一律に支払われる手当は、除外できません(S22.11.5基発第231号)。

その他、生活手当、物価手当、都市手当、へき地手当などの生活補助目的をもって支給される手当であったとしても、家族数に応じて支給される等のものでない限り除外することはできません。

通勤手当については、一定額までは距離にかかわらず一律に支給するような場合には、この一定額部分は通勤手当ではないとされ、割増賃金の算定基礎に含まれることになります(S23.2.20基発第297号)。

したがって、通勤手当は、実費相当分の支給が必要となります。

別居手当は、通勤の都合により同一世帯の扶養家族と別居を余儀なくされる労働者に対して、世帯が二分されることによる生活費の増加を補うために支給される手当を指し、単身赴任手当・子女教育手当等と呼ばれることもあります。

1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金については、賞与が代表的ですが、精勤手当、能率手当などが1ヶ月を超える期間の成績等によって支給される場合も、これに該当します。

なお、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外することが可能ですが、労働基準法施行規則8条により、次の3種類に限られています。

  1. 1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当。
  2. 1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当。
  3. 1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当。

本来は割増賃金の基礎となるべき賃金を、1ヶ月を超える期間ごとに支給するようにできるかというと、これは労働基準法24条2項が規定している通り、臨時に支払われる賃金、賞与、及び労働基準法施行規則8条に掲げる精勤手当、勤続手当ならびに奨励加給または能率手当以外の賃金は、毎月支払わなくてはならないことになっていますから、「月ごとに手当額を算定し、これをまとめて四半期毎に払う」というような場合は、除外対象にはできません。

住宅手当についても、基礎賃金から除外するためには、一定の要件を満たさなくてはなりません。

除外するための要件としては、住宅に要する費用に応じて算定(費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って額を多くすること)されるものでなければなりません。

例えば、一律に支払われる住宅手当や、賃貸住宅2万円、持ち家居住者1万円という定額支給であれば、基礎賃金から除外することはできません。

扶養家族あり2万円、扶養家族なし1万円等、住宅手当以外の要素に応じて支給されているものも同様です。

具体的に基礎賃金から除外させるためには、例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン返済額の一定割合を支給することとされているものや、住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って額を多くして支給する(家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの)ことが必要になってきます。

以上のように、割増賃金の基礎賃金から除外できる住宅手当は、住宅に要する費用の多寡に応じて支給されている必要があり、社宅であるか、賃貸であるか、持ち家であるかといった住宅の形態ごとに一律に定額で支給されるものや、あるいは、管理職であるか、一般社員であるかといった住宅以外の要素に応じて支給されるものは該当しないことになります。

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