託児所経営者を最低賃金法違反の疑いで逮捕・送検

八王子労働基準監督署町田支署長は、平成26年9月10日、託児所経営者を最低賃金法違反の疑いで逮捕し、平成26年9月11日、東京地方検察庁立川支部に同経営者を身柄とともに送検し、当該託児所を経営する法人も書類送検した。

〈事件の概要〉

被疑会社は、東京都多摩市に登記簿上の本店を置き、東京都町田市において、託児所を営む事業主、被疑者は、同会社の代表取締役として、その事業全般を統括管理するものであるが、被疑者は、被疑会社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、労働者Aの平成24年1月分賃金17,250円及び労働者Bの同年2月分賃金80,690円の合計97,940円を所定の各賃金支払期日である同年2月29日、同年4月4日に全額支払わず、もって法で定める東京都最低賃金を支払わなかったもの。

〈参考事項〉

被疑会社は、平成23年7月に託児所の運営を開始するまでは、清掃業を営んでいたが、清掃業を営んでいた平成23年4月から労働者に対する賃金不払を繰り返し発生させ、平成24年10月までの間に、労働者14名(清掃業従事者6名、託児業従事者8名)が、不払賃金(合計約221万6千円)の行政指導による救済を求め八王子労働基準監督署町田支署に申告に及んだ。

八王子労働基準監督署町田支署では当該申告を受け、被疑者に対して、不払賃金を支払うよう行政指導を行ったが、被疑者は「退職した労働者には支払わない」等と主張して、当支署の行政指導に従わず、現在も支払われていない状況である。

被疑者は、当支署による再三の出頭要求に応じず、罪証隠滅のおそれもあったことなどから、逮捕の上、送検したものである。

東京労働局HPより

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