割増賃金とは?

Answer

労働基準法では、1週40時間、1日8時間(休憩時間を除く)を超え、または週1日の法定休日に働かせる場合は、36協定を締結し、労基署へ届け出ること、そして割増賃金を支払うことが定められています。

法定労働時間を超えた労働には2割5分以上の割増賃金、法定休日の労働には3割5分以上の割増賃金が必要です。

さらに、午後10時から午前5時までの労働(深夜労働)には2割5分以上の割増賃金が必要になります(時間外労働、または休日労働に深夜労働が重なった場合の割増賃金は、それぞれ5割以上、6割以上の割増)。

また、平成22年4月施行の改正法において、時間外労働が月間60時間を超えた場合、割増率は5割(深夜の場合は7割5分)となります。

ただし、中小事業主への適用は当面猶予され、施行3年後に改正後の施行状況を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることとなっています。

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