年次有給休暇に起因する是正勧告

年次有給休暇に起因した是正勧告では、年次有給休暇を与えていないケースや、申出を却下している、法律が定める日数通りに付与していない、パートに有給休暇を与えていないケースなどがあります。

法律では、「雇入れの日から6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出社した者」に対して、有給休暇を与えなければならないとしています。

まず、雇入れの日から6ヵ月間継続勤務するというのは、労働契約の存続期間ですから、例え会社を休んでいたとしても、会社に在籍しているのなら、6ヵ月継続勤務していることになります。

次に、全労働日の8割以上出社した者ですが、休日を除く労働日のうち8割以上出社したかということになります。この要件を満たさない者については年次有給休暇を与えなくても構いません。

但し、以下の理由で休業した場合については、出勤したものとして取り扱わなければなりません。

  • 業務上の負傷又は疾病による療養のための休業期間
  • 育児休業・介護休業した期間
  • 産前産後の休業期間
  • 年次有給休暇として休んだ期間

また、会社は事業の正常な運営を妨げる場合(業務繁忙期など)以外は、労働者が請求した時季に必ず休暇を与えなければなりません。

年次有給休暇の付与日数は、勤続年数によって下表の通りです。

6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

6年6ヵ月以上は、毎年20日となります。

パートタイマーなどの所定労働時間が短い者についても、雇入れの日から6ヵ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者については、社員と同様に年次有給休暇を与えなければなりません。

但し、パートタイマーなどについては、所定労働日数と勤続年数に応じて、年次有給休暇を比例付与することになります。

この比例付与の対象となる労働者は、次のいずれかに該当する者です。

  1. 1週間の所定労働日数が4日以下の者
  2. 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については1年間の所定労働日数が216日以下の者

パートタイマーなどの所定労働日に応じた比例付与の日数は下表の通りです。

所定労働日数 勤務年数に応じた付与日数
6ヵ月 1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

パートタイマーなどであっても、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者については、社員と同じ日数を与えなければなりません。

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