労働基準監督署とは?
労働基準監督署は、現在321署+4支署が配置されており、各都道府県の労働局によって管轄されています。
労働基準監督署は、以下の法律に基づき、労働条件の確保や改善指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などを行っています。
労働基準監督署の業務の根拠となる法律
- 労働基準法
- 労働者災害補償保険法(労災保険)
- 最低賃金法
- 中小企業退職金共済法
- じん肺法、労働災害防止団体法
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 社会保険労務士法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
- 家内労働法
- 勤労者財産形成促進法
- 労働安全衛生法
- 作業環境測定法
- 賃金の支払の確保等に関する法律
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
- 労働契約法
特に、労働基準法等関係法令の履行を確保するための行政手法として、以下の業務を行っています。
- 事業場に対する臨検監督指導(立入り調査)
- 労災の原因調査と再発防止対策の指導
- 重大な法律違反に対する送検処分
- 使用者に対する説明会の開催
- 申告・相談への対応
そもそも労働基準法は労働者を保護するための法律です。
労働基準監督署は、会社がきちんと法律を遵守しているかどうかを調査する権限を持っていて、守られていなければ指導して、それでも改善されなかったり悪質だと判断すれば、送検してしまうこともできるわけです。