是正勧告事例
労働基準監督署が調査に入り、法令違反が発見された場合は、是正勧告書が交付され、法令違反を是正するよう勧告されることになりますが、これを是正勧告といいます。(指導票や使用停止等命令書が交付される場合もあります。)
ただし、もし法令違反があったとしても、直ちにその場で罰金などの罰則が科せられるものではありません。
是正勧告というものは「行政処分」ではなく、あくまでも、勧告ですから「行政指導」であり、法的な強制力は持ちません。
しかし、法令違反だとして監督官に指摘された以上、それを繰り返し是正しない場合や、あまりにも悪質だと判断された場合は、検察庁に書類送検される可能性もあります。
そうなると、労働基準法や、各法律に定められた罰則が適用される可能性もあります。
以下に、よくある労働基準監督署の是正勧告の事例をご紹介いたします。
よくある是正勧告事例 | |
---|---|
労働時間に起因する是正勧告 | 協定届に起因する是正勧告 |
割増賃金に起因する是正勧告 | 就業規則に起因する是正勧告 |
労働契約に起因する是正勧告 | 年次有給休暇に起因する是正勧告 |
法定帳簿に起因する是正勧告 | 安全・衛生に起因する是正勧告 |
健康診断に起因する是正勧告 |
書類送検された事例
書類送検された事例については、こちらからどうぞ
労働基準法の罰則
労働基準法の罰則については、こちらからどうぞ