是正勧告事例

労働基準監督署が調査に入り、法令違反が発見された場合は、是正勧告書が交付され、法令違反を是正するよう勧告されることになりますが、これを是正勧告といいます。(指導票や使用停止等命令書が交付される場合もあります。)

ただし、もし法令違反があったとしても、直ちにその場で罰金などの罰則が科せられるものではありません。

是正勧告というものは「行政処分」ではなく、あくまでも、勧告ですから「行政指導」であり、法的な強制力は持ちません。

しかし、法令違反だとして監督官に指摘された以上、それを繰り返し是正しない場合や、あまりにも悪質だと判断された場合は、検察庁に書類送検される可能性もあります。

そうなると、労働基準法や、各法律に定められた罰則が適用される可能性もあります。

以下に、よくある労働基準監督署の是正勧告の事例をご紹介いたします。

また、検察庁に書類送検された事例や、労働基準法の罰則についても、こちらのページよりご紹介いたします。

書類送検された事例

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労働基準法の罰則

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