健康診断に起因する是正勧告

健康診断に起因した是正勧告では、定期に健康診断を行なっていない、雇入れの際健康診断していない、特殊健康診断をしていない、パートの健康診断をしていないなどのケースがあります。

健康診断は、「雇入れ時」と「定期健康診断」、「特殊健康診断」などに分類されます。

雇入れ時の健康診断は、従業員を雇入れたら速やかに行なうことになっており、3ヵ月以内の健康診断結果があれば代用することができます。

しかし、雇入れた後に健康に関するトラブルを招かないためにも、雇入れる前に健康診断を受けさせ、その結果をもって選考した方が良いと思います。

病気を隠していたケースや入社後すぐに休業したケースなどもあります。

定期健康診断は、1年以内に1回と義務付けられています。

定期健康診断には、その検査項目も以下の通り定められています。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査
  7. 肝機能検査
  8. 血中脂質検査
  9. 血糖検査
  10. 尿検査
  11. 心電図検査

また、高圧室内業務、放射線業務、特定化学物質等業務、鉛業務、四アルキル鉛等業務、有機溶剤業務などの、有害業務に従事する労働者に対しては、特別の項目についての特殊健康診断を行わなければなりません。

特殊健康診断は、行なう業務に合わせて特別の項目が定められており、定期健康診断とは異なり、6ヵ月に1回行なうことになります。

また、雇入れの際や配置換えの際にも行なう必要があり、健康障害の発見までの潜伏期間が長いものは、業務から離れた後も行なわせる必要があります。

ちなみに、定期健康診断の受診時間は無給でも構いませんが、特殊健康診断は有給で行なわなければなりません。

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