就業規則に起因する是正勧告
就業規則に起因した是正勧告では、就業規則の作成・届出義務がある事業場であるにもかかわらず、作成・届出していないケースをはじめとして、就業規則の記載事項が不足している、労働者代表の意見を聴いていない、就業規則を周知していない、変更した内容を届出していないケースなどがあります。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければなりません。(労基法第89 条)就業規則を変更した場合も同様です。
常時10人以上の労働者とは、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味であり、稼働人数ではなく在籍者数で判断されます。
その対象としては、パートタイマーなども含みますし、有期労働契約であるか否かは問われません。出向社員や、休職中の者も在籍者数に含みます。
管理監督者も労働者であることには変わりがないので、常時使用される者に含めて考えます。ただし、派遣労働者は派遣元の労働者として計算されますので、10人に含める必要はありません。
10人の計算は事業場単位であり、企業単位(企業全体の常時雇用する労働者数)ではありません。
ですから、会社全体では10人を大幅に超えても、事業場単位ではすべて10人未満だとすれば、就業規則を作成して届出する義務はありません。
就業規則を作成して届出する時期は、事業場単位で常時10人以上の労働者を使用することになった時点で、各事業場を管轄する労働基準監督署に遅滞なく届出る必要があります。
ちなみに、就業規則の作成義務に違反した場合や、届出義務に違反した場合は、30万円以下の罰金という罰則があります。労働条件や服務規律などを変更した場合も、届出をしないと同様に30万円の罰金となります。
また、就業規則に記載する事項は、下記の3つの区分に分けることができます。
- 絶対に記載しなければならない(絶対的必要記載事項)
- 定めをする場合、必ず記載しなければならない(相対的必要記載事項)
- 使用者が任意に記載することができる(任意記載事項)
絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項のうち、一部が記載されていない就業規則を作成、届出していた場合、就業規則自体は無効となりませんが、就業規則の作成義務違反に該当し、30万円以下の罰金となります。
絶対的必要記載事項
(1)労働時間に関すること
- 始業、終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇(年次有給休暇、育児休業、生理休暇など)
- 交替勤務の場合は交替勤務について
(2)賃金に関すること
- 賃金(基本給や各手当)の決定方法
- 賃金の計算方法
- 賃金の支払の方法
- 賃金の締切日
- 賃金の支払日
- 昇給について
(3)退職に関すること
- 退職、解雇、定年の事由
- 退職、解雇、定年の際の手続き
相対的必要記載事項
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関すること
- 退職手当を除く臨時の賃金等(賞与、臨時の手当等)及び最低賃金額に関すること
- 労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること
- 安全及び衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること
- 表彰及び制裁の種類及び程度に関すること
- この外、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関すること
なお、服務規律や就業規則の制定趣旨、根本精神の宣言などは、任意記載事項に該当するので、罰則などはありませんが、労務トラブルを発生させないための重要なポイントになりますので、しっかり作成しておきましょう。
よくある是正勧告事例 | |
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労働時間に起因する是正勧告 | 協定届に起因する是正勧告 |
割増賃金に起因する是正勧告 | 就業規則に起因する是正勧告 |
労働契約に起因する是正勧告 | 年次有給休暇に起因する是正勧告 |
法定帳簿に起因する是正勧告 | 安全・衛生に起因する是正勧告 |
健康診断に起因する是正勧告 |
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