労働時間に起因する是正勧告

労働時間に起因する是正勧告としては、法定労働時間を超過して働かせたり、36協定の範囲を超えて労働させたり、適切な休暇を与えず労働させたりしたケースなどがあります。

労働時間は休憩時間を除いて、原則として1週で40時間、1日で8時間を超えて労働させてはならないことになっています。

これを超えて労働させる必要がある場合は、「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」を労使で締結して、所轄の労働基準監督署に届出る必要があります。

36協定を届出しないまま、法定労働時間を超えて労働させた場合は違法となります。

たとえ割増賃金を支払っていたとしても違法です。

また、36協定を届出していたとしても、協定した労働時間の範囲を超えて労働させた場合も違法です。

さらに、休憩時間も労働時間に応じて、法律で以下のように定められています。

  • 労働時間が6時間以下の場合は休憩時間は不要
  • 労働時間が6時間超で8時間以下の場合は45分以上の休憩
  • 労働時間が8時間超の場合は1時間以上の休憩

この休憩を与えずに働かせると、もちろん違法になります。

是正勧告の違反内容としては、労働時間に関するものが、約18%と最も多くなっています。

長時間労働は、過労死や精神疾患など、健康障害に直結する可能性が高いため、重点項目とされるわけです。

労働基準監督署では、11月に「労働時間適正化キャンペーン」を行なうなど、かなり力を入れて取締りを行なっています。

前へ  次へ

書類送検された事例

書類送検された事例については、こちらからどうぞ

労働基準法の罰則

労働基準法の罰則については、こちらからどうぞ

このページの先頭へ