労働時間に起因する是正勧告
労働時間に起因する是正勧告としては、法定労働時間を超過して働かせたり、36協定の範囲を超えて労働させたり、適切な休暇を与えず労働させたりしたケースなどがあります。
労働時間は休憩時間を除いて、原則として1週で40時間、1日で8時間を超えて労働させてはならないことになっています。
これを超えて労働させる必要がある場合は、「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」を労使で締結して、所轄の労働基準監督署に届出る必要があります。
36協定を届出しないまま、法定労働時間を超えて労働させた場合は違法となります。
たとえ割増賃金を支払っていたとしても違法です。
また、36協定を届出していたとしても、協定した労働時間の範囲を超えて労働させた場合も違法です。
さらに、休憩時間も労働時間に応じて、法律で以下のように定められています。
- 労働時間が6時間以下の場合は休憩時間は不要
- 労働時間が6時間超で8時間以下の場合は45分以上の休憩
- 労働時間が8時間超の場合は1時間以上の休憩
この休憩を与えずに働かせると、もちろん違法になります。
是正勧告の違反内容としては、労働時間に関するものが、約18%と最も多くなっています。
長時間労働は、過労死や精神疾患など、健康障害に直結する可能性が高いため、重点項目とされるわけです。
労働基準監督署では、11月に「労働時間適正化キャンペーン」を行なうなど、かなり力を入れて取締りを行なっています。
よくある是正勧告事例 | |
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労働時間に起因する是正勧告 | 協定届に起因する是正勧告 |
割増賃金に起因する是正勧告 | 就業規則に起因する是正勧告 |
労働契約に起因する是正勧告 | 年次有給休暇に起因する是正勧告 |
法定帳簿に起因する是正勧告 | 安全・衛生に起因する是正勧告 |
健康診断に起因する是正勧告 |
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労働基準法の罰則
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