法定帳簿に起因する是正勧告

法定帳簿に起因した是正勧告では、労働者名簿を作成していない場合や、労働者名簿に記載漏れがある、賃金台帳に必要項目が洩れている、法定帳簿を保存していないなどのケースがあります。

労働基準法では、労働者名簿や賃金台帳を事業所ごとに調製(作成)しなければならないとされています。

内容に変更があった場合も遅滞なく訂正する必要があります。

また、それぞれ記載事項についても下記の通り定められています。

労働者名簿 賃金台帳
1.氏名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.従事する業務の種類(常時30以上場合)
7.雇入れの年月日
8.退職の年月日及びその事由
9.死亡の年月日及びその原因
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外・休日・深夜労働時間数
7.基本給・手当その他賃金の種類ごとにその額
8.賃金の一部を控除した場合は、その額

日雇労働者については、労働者名簿の作成は不要ですが、賃金台帳の作成は必要になります。

これら帳簿には保存期間も定められており、労働者名簿は労働者の退職日から3年間賃金台帳は最後の記入日から3年間保存しなければなりません。

ちなみに、社会保険事務所の調査の場合は、会社役員も社会保険の被保険者となりますから、一般労働者と同様に労働者名簿や賃金台帳の作成が必要になりますが、労働基準監督署の調査の場合は、対象は労働者だけです。

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