労働契約に起因する是正勧告

労働契約に起因した是正勧告では、労働契約書を作成していなかったり、労働契約を明示していなかったり、労働契約通りに処遇していなかったケースなどがあります。

労働基準法15条では、「使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならい」とされています。

また、使用者が明示しなければならない労働条件は以下の通りです。

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
  3. 始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  4. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
  5. 退職に関する事項
  6. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  7. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び労基則第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金に関する事項
  8. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  9. 安全及び衛生に関する事項
  10. 職業訓練に関する事項
  11. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  12. 表彰及び制裁に関する事項
  13. 休職に関する事項

6から13の項目は、使用者がこれらの定めをしない場合は明示する必要はありません。

労働条件の明示違反の場合は、30万円以下の罰金となります。

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