弁当販売業を営む個人事業主を最低賃金法違反容疑で書類送検

中央労働基準監督署は、弁当販売業を営む個人事業主を最低賃金法違反の容疑で、平成 25 年 5 月 13日、東京地方検察庁に書類送検した。

〈事件の概要〉

被疑者は、東京都千代田区内において、個人で弁当販売業を営んでいた者である。

平成 22 年以降、複数の労働者から中央労働基準監督署に対し、「賃金が不払となっている」との申立がなされたことから、中央労働基準監督署において、その都度事実関係を確認の上、被疑者に対し法違反を是正するよう文書での勧告等を繰り返し行ってきたが、いずれも是正されることなく、捜査に着手した。

被疑者は、平成 23 年 5 月 21 日から同年 6 月 20 日までの賃金について、所定支払日である同年 6 月 30 日に支払わず、もってこの間に適用される東京都最低賃金額である 1 時間当たり 821 円以上の賃金額を支払わなければならないのに支払わなかった。

東京労働局HPより

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