最低賃金法違反容疑で葬祭業等を書類送検

上野労働基準監督署長は、葬祭業等を営む中核会社及びグループ会社 2 社と同 3 社の代表取締役を最低賃金法違反の容疑で、平成 26 年 3 月 19 日、東京地方検察庁に書類送検した。

〈事件の概要〉

(1) 中核会社は、台東区で葬祭用品のレンタル及び葬儀受付事業を営む事業場であり、被疑者は同社の代表取締役として同会社の業務一切を統括管理する者である。

中核会社は、労働者計 4 名に対し、平成 24 年 2 月 1 日から同年 2 月 29 日までの同年 3 月分賃金合計1,239,436 円を、その所定支払日である平成 24 年 3 月 25 日に支払わず、もって、東京都最低賃金の時間額 837 円以上の賃金を支払うべきところ支払わなかったものである。

(2) グループ会社 A は、台東区で中核会社ほかに労働者を派遣する事業を営む事業場であり、被疑者は同社の代表取締役として同会社の業務一切を統括管理する者である。

グループ会社 A は、労働者計 4 名(うち 1 名は茨城県勤務)に対し、平成 24 年 2 月 1 日から同年 2 月29 日までの同年 3 月分賃金合計 1,127,755 円を、その所定支払日である平成 24 年 3 月 25 日に支払わず、もって、東京都最低賃金の時間額837円以上の賃金及び茨城県最低賃金の時間額692円以上の賃金を支払うべきところ支払わなかったものである。

(3) グループ会社 B は、台東区で葬祭用品の製造及び販売を営む事業場であり、被疑者は同社の代表取締役として同会社の業務一切を統括管理する者である。

グループ会社 B は、労働者計 3 名(うち 1 名は福岡県勤務)に対し、平成 24 年 2 月 1 日から同年 2 月 29日までの同年 3 月分賃金合計 1,659,760 円を、その所定支払日である平成 24 年 3 月 25 日に支払わず、もって、東京都最低賃金の時間額 837 円以上の賃金及び福岡県最低賃金の時間額 695 円以上の賃金を支払うべきところ、支払わなかったものである。

東京労働局HPより

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