住宅リフォーム業者を賃金不払で書類送検

春日部労働基準監督署は、埼玉県草加市内で住宅リフォーム事業、太陽光発電システムの販売及び施工並びにメンテナンス、プロパンガスの販売等を営む事業場を最低賃金法違反(埼玉県最低賃金の不払違反)の疑いで、さいたま地方検察庁に書類送検した。

〈事件の概要〉

労働者3名に対して、平成23年6月分から平成23年8月分までの賃金約58万円を所定支払日に全額支払わなかったもの。また、同期間に埼玉県最低賃金(1時間750円)以上の賃金を所定支払日に全額支払わなかったもの。

賃金の全額不払いの場合は、労働基準法違反も成立するが、最低賃金法の罰則が重いため、最低賃金法違反で書類送検した。

埼玉労働局HPより

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