労働基準監督官への虚偽陳述により書類送検

労働基準監督官が運輸業を営む会社に臨検を行った際、応対した同社取締役に対し、過去3年分の賃金台帳、タイムカード、運転日報等の労働関係書類の提示を求めたところ、実際には賃金台帳を保管していたにもかかわらず、同人は過去の賃金台帳、タイムカード、運転日報等の労働関係書類は既に廃棄している旨の虚偽の陳述を行った疑いにより書類送検した。

* 労働基準法第120条第4号違反

労働基準法第120条
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(略)
4 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
(略)

労働基準法第101条第1項
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

京都労働局HPより

労働基準法の罰則

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