賃金不払を繰り返した事業者を書類送検

中央労働基準監督署は、経営誌発行会社及び同社の代表取締役を最低賃金法違反の容疑で、平成26年7月30日、東京地方検察庁に書類送検した。

〈事件の概要〉

被疑会社は、主に経営誌の発行を業としているものであるが、労働者2名に対する平成25年3月16日から同年4月15日までの賃金総額200,014円を所定支払日である平成25年4月28日に全額支払わず、適用される東京都最低賃金額(1時間850円)以上の賃金を支払わなかったもの。

〈賃金不払への対応〉

平成25年2月以降、複数の労働者から当署に対し、「賃金が不払となっている」との申告がなされたことから、当署においてその都度事実関係を確認の上、被疑会社に対し法違反を是正するよう文書での勧告等の行政指導を繰り返し行ってきたが、いずれも是正されることがなかったため書類送検に踏み切ったものである。

労働基準監督署では、繰り返し申告がなされ、労働基準関係法令違反が認められ行政指導を行っても是正されない事業場など重大悪質な事案に対しては書類送検を含め厳正に対処することとしている。

東京労働局HPより

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