賃金不払残業を行わせたスーパーマーケット経営会社を書類送検

江戸川労働基準監督署長は、スーパーマーケット経営会社及び同社代表取締役等を労働基準法違反の容疑で、平成26年6月2日、東京地方検察庁に書類送検した。

〈事件の概要〉

第1 スーパーマーケット経営会社代表取締役は、同社が経営する東京都江戸川区内に所在する食料品スーパーマーケット2店舖において、平成25年5月21日から平成25年7月20日の間、労働者32名を法定の労働時間を延長して労働させながら、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金合計654万3,783円を支払わなかったものである。

第2 スーパーマーケット経営会社に対しては、江戸川労働基準監督署労働基準監督官が、割増賃金の不払につき是正指導し、その是正措置結果について、労働基準法第104条の2第2項に基づき是正報告をするよう求めていたが、同社代表取締役は、同社部長A及び課長Bと共謀し、平成25年10月1日、同労働基準監督官に対し、実際には支払をしていないのに、同社労働者71名の過去の賃金不払残業に対する割増賃金2710万0,821円を遡及して支払ったとする虚偽の内容を記載した是正報告書を提出したものである。

〈捜査の端緒〉

同社に対しては、平成24年8月、平成25年6月に割増賃金の不払について是正するよう監督指導を行ってきたが、同社はその指導にもかかわらず違反行為を続けてきたものであることから捜査に着手したものである。

また、同社は、当署の是正指導に対し、不払の割増賃金を遡及して支払ったとする是正報告を行っていたが、捜査の過程で、本社ほかを家宅捜索したところ、同社は実際には遡及支払を行っておらず、同報告が虚偽の報告であったことが判明したものである。

〈賃金不払残業への対応〉

労働基準監督署では、事業者に対して適正な労働時間管理の徹底を図り、賃金不払残業を起こさせないことを重点とした監督指導を実施しています。

また、是正指導にも関わらず改善の意欲が認められず、賃金不払残業を繰り返す、又は労働基準監督署に対し虚偽の報告を行うなど重大悪質な事業者に対しては、書類送検を含めて厳正に対処しています。

東京労働局HPより

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