違法な長時間労働で製本業者を書類送検

池袋労働基準監督署長は、製本業者及び同社代表取締役を労働基準法違反の容疑で、平成 26 年 2 月 20日、東京地方検察庁に書類送検した。

〈事件の概要〉

製本業を営む会社及び、同代表取締役 (男性 48 歳)は、平成 25 年 4 月 1 日から同年 8 月 31 日までの間において、労働者 8 名に対し、労働基準法第 36 条に定める時間外労働に関する協定(いわゆる 36 協定)による延べ長時間が 1 か月につき 42 時間、特別条項を適用する場合には 1 か月につき 100 時間であるにもかかわらず、1 か月に法定労働時間を超えて、最短で 104 時間 10 分、最長で 190 時間 00 分の違法な時間外労働を行わせたことが判明した。

池袋労働基準監督署は、当該製本業者に対する複数回にわたる臨検監督において、上記協定の延長時間を超える長時間労働の実態を把握し、その都度、是正を求めていたが、法違反が解消されなかったため、労働基準法違反として捜査に着手したものである。

東京労働局HPより

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