学習塾経営者を最低賃金法違反容疑で書類送検

立川労働基準監督署長は、学習塾と同塾代表取締役を、平成 26 年 3 月 18 日、最低賃金法違反(賃金不払い)の容疑で、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。

〈事件の概要〉

被疑者学習塾及び同塾代表取締役は、労働者 8 名に対し、平成 25 年 6 月 1 日から同年同月 30 日までの賃金総額 869,590 円を、所定支払日である平成 25 年 7 月 12 日に支払わず、もって東京都最低賃金時間額 850円以上の賃金を支払わなかったもの。

〈事件の発生状況〉

平成 25 年 9 月 17 日、被疑会社の元労働者から、立川労働基準監督署に対し、平成 25 年 6 月分から同年 8月分までの賃金が全く支払われない旨の申告があり、申告監督を実施し、是正勧告をして行政指導を行ったが、是正しなかったことから捜査に着手し、最低賃金法違反が明らかとなった平成 25 年 6 月分の賃金不払について書類送検したもの。

東京労働局HPより

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