製造業者を賃金不払で書類送検
春日部労働基準監督署は、草加市内でコンピューターの周辺機器の製造等を営む事業場を労働基準法(賃金不払い)の疑いで、さいたま地方検察庁越谷支部に書類送検した。
〈 事件の概要 〉
労働者1名に対して、平成21年11月分から同年12月分までの賃金約32万円を所定支払日に全額支払わなかったもの。
埼玉労働局HPより
労働基準法の罰則
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平成23年以降の、実際に書類送検された事例(理由が労働災害を除く)を紹介しています。書類送検された事例の多くは、「賃金不払い」または「労働時間」に関するものとなっています。
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