小売業者を最低賃金法違反で書類送検

さいたま労働基準監督署は、さいたま市内で小売業を営む事業場を最低賃金法違反(埼玉県最低賃金の不払違反)の疑いで、さいたま地方検察庁に書類送検した。

〈 事件の概要 〉

労働者2名に対して、平成22年12月分から平成23年3月分までの賃金約77万円を所定支払日に全額支払わなかったもの。

また、同期間に埼玉県最低賃金(1時間750円)以上の賃金を所定支払日に全額支払わなかったもの。

賃金の全額不払いの場合は、労働基準法違反も成立するが、最低賃金法の罰則が重いため、最低賃金法違反で書類送検した。

埼玉労働局HPより

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