労働時間(36協定・交通災害発生事案)で運送業者を書類送検
交野市内に本社を置く運送業者が、労働基準法第 36 条に基づく時間外労 働・休日労働に関する労使協定なく、労働者に時間外労働を行わせていたもの。
時間外労働させられていた労働者は運転手であり、パス等に追突し、多数の死傷者を出す重大災害が発生した。
大阪労働局HPより
労働基準法の罰則
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平成23年以降の、実際に書類送検された事例(理由が労働災害を除く)を紹介しています。書類送検された事例の多くは、「賃金不払い」または「労働時間」に関するものとなっています。
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