賃金不払残業(サービス残業)で飲食業者を書類送検

大阪市淀川区内に本社を置き、京阪神で飲食店を経営していた飲食業者が、時間外労働をさせながらも割増賃金の不払いを行っていたもので、岸和田市内の店舗の労働者計5名に対する3か月分の割増賃金合計約 100 万円の不払について立件したもの。

(労働基準法第 37 条違反)

※ 労働基準法第 37 条第 1 項
「使用者が、前条第 1 項の規定により労働時間を延長し、・・・その時間の労働については、2割5分以上・・・の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

大阪労働局HPより

労働基準法の罰則

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