36協定の限度超えでバス業者を書類送検

貝塚市内のバス業者が、労働基準法第 36 条に基づく時間外労働・休日労働に関する労使協定の範囲を超えて、労働者を運転業務に就かせたもの。

(労働基準法第 32 条・第 35 条違反)

※ 労働基準法第 32 条
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

※ 労働基準法第 35 条
1 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

※ 労働基準法第 36 条第 1 項
使用者は、・・・協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、・・・その協定の定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

大阪労働局HPより

労働基準法の罰則

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