定期賃金の不払で飲食業者を書類送検

枚方市内に本社を置き、京阪神で飲食店を経営していた飲食業者が、経営状況の悪化を原因として賃金不払を発生させ、本社及び兵庫県明石市内の店舗の労働者計5名に対する2か月分賃金合計約 84 万円の不払について立件したもの。

(最低賃金法第4条違反)

※ 最低賃金法第4条第1項
使用者は、・・・労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

※ 最低賃金は都道府県ごとに定められています。

※ 雇用契約で定めた賃金を支払わない場合は労働基準法第 24 条違反にもなりますが、特別法に当たる最低賃金法違反として処理されます。

大阪労働局HPより

労働基準法の罰則

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