監督の種類を見極める!
それでは、仮に御社に監督官がやって来て、監督が実施されることになってしまった場合、まずは、それが「定期監督」なのか「申告監督」なのかを見極めることが第一です。
交渉ごとでは、相手を知ることが重要ですね。監督に適切に対応するには、監督官の目的を知ることが重要なポイントです。
定期監督とは、最も一般的な調査で、当該年度の監督計画により、労働基準監督署が任意に調査対象を選択し、法令全般に渡って調査をするというものです。
一方、申告監督とは、労働者からの申告があった場合(いわゆる労働者が労基署に駆け込んだ場合)に、その申告内容を確認するために行う調査ということになります。
このような違いがありますが、外見上では、なかなか見分けはつきません。
一般的に、定期監督の場合、事前に電話か書面で通知があり、日程調整が行われることが多いのですが、突然事業場に訪問してくる場合もあります。
一概には言えませんが、傾向として、突然事業場に訪問してきた場合は、申告があった可能性を疑った方がよいでしょう。 しかしながら、あくまで推測の域を出ませんので、我々の場合は、直接、監督官に聞くことにしています。
必ず答えてくれるというわけではありませんが、意外に答えてくれる監督官は多いものです。
何も答えてくれなかった場合でも、事前の連絡の段階で、「書類を持参して下さい。」とか、「事前に書類を用意しておいて下さい。」と言われている場合は、定期監督の可能性が高いと思います。