定期監督とは?

Answer

最も一般的な調査で、当該年度の監督計画により、労働基準監督署が任意に調査対象を選択し、法令全般に渡って調査をするというものです。

定期監督の場合、事前に電話か書面で通知があり、日程調整が行われることが多いのですが、もちろん、突然事業場に訪問してくる場合もあります。

誰かから申告をされているわけではありませんから、どの程度詳細に調査をするのかということについては、監督官の裁量による部分が比較的大きく、監督官の裁量による部分が大きいということは、こちらの態度ひとつで、監督の内容が異なる可能性が高いということが言えます。

法令違反があった場合には、是正勧告を行うことになります。

前へ  次へ

このページの先頭へ