36協定とは?

Answer

労働基準法は1日及び1週の労働時間、休日日数を定めていますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働、法定休日における休日労働を認めています。

36協定は、使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は事業場の労働者の過半数の代表者)が、時間外労働、休日労働について書面で協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければ効力は発生しません。

したがって、就業規則か労働協約に、「時間外労働に関する項目」を定め、36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ることによって、使用者は労働者に、時間外・休日労働をさせることができます。

前へ  次へ

このページの先頭へ