監督官は36協定のどこを見るのか?
最も見られるポイントは、「時間外労働をさせる場合の限度時間」についてです。
限度時間については、労働省告示「労働時間の延長の限度等に関する基準」により、その上限が定められており、1ヶ月の場合は45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、1年の場合は360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)と規定されています。
それに対応する形で、36協定には、通常、「1日」、「1ヶ月」、「1年」という期間ごとに、限度時間が協定されています。
監督官は、タイムカード等の労働時間管理に用いる帳票を確認して、法定時間外・法定休日労働が、36協定における限度時間に収まっているかどうかを確認します。