割増賃金から除外できる手当とは?
通常の労働時間の賃金の中には、家族手当、通勤手当のように、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われる賃金があります。
これらをすべて、割増賃金の基礎にしてしまうと、家族の人数、通勤距離等個人的事情に基づく手当の違いによって、それぞれに差が出てしまうことになります。
このことから、労働基準法施行規則21条では、割増賃金の時間単価を計算するときの基礎賃金から、除外することができる手当について規定されています。
「法第37条第4項の規定によって、家族手当及び通勤手当の他、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。」(労働基準法施行規則21条)
割増賃金から除外できる手当
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらは単なる例示ではなく、限定的に列挙されたものですから、これらに該当しない賃金は、全て割増賃金の基礎賃金としなければなりません。
また、上記の手当が支払われていた場合であっても、実際にこれらの手当を除外するにあたっては、単に名称によるものでなく、その実質によって取り扱うべきものとされています(S22.9.13 基発第17号)。