申告監督とは?
労働者からの申告があった場合(いわゆる労働者が労基署に駆け込んだ場合)に、その申告内容を確認するために行う調査です。
労務トラブルの増大に伴い、申告監督の件数も急上昇しています。
監督官は、申告を受けた場合、必ず調査をする義務はありませんが、調査をしないと、申告者から「税金の無駄遣いだ」などと言われかねませんから、基本的には調査をすることになります。
ただし、労働者個別の権利救済は裁判所の役目であり、労働基準監督署は治安機関であるため、申告に対応するかどうかは、あくまでも担当官の判断となります。
申告者は、通常、不当解雇や残業代の未払いなど、ある特定の部分についての是正や救済を求めようとして、労基署に申告します。
したがって、監督官も調査の結果を詳細に申告者に伝える必要がありますから、定期監督に比べれば、監督官の裁量は小さく、その対応は厳しくなると言えるでしょう。