定期健康診断とは?

Answer

常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回(特定業務に常時従事する労働者に対しては6ヶ月ごとに1回)、定期的に健康診断を行わなければなりません。

「常時使用する労働者」とは、正社員はもちろんのこと、パートタイマーなど労働時間が短い社員であっても、1年以上継続勤務している者、または継続勤務が見込まれる者、かつ、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の者であれば、該当することになります。

なお、常時50人以上労働者を使用する事業場では、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。

この定期健康診断の実施は事業者の義務(労働安全衛生法第66条1項)であり、使用者による健康診断の不実施は法違反となり、50万円以下の罰金に処せられます(労働安全衛生法第120条)。

一方で、定期健康診断の受診については、労働者の義務(労働安全衛生法第66条5項)ですから、労働者が健康診断の受診を拒否した場合は、就業規則等の定めによって、懲戒処分の対象とすることができます。

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