管理監督者とは?

Answer

管理監督者とは、労働基準法41条2号に規定されている、「事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者」のことを指しています(管理監督者とは俗称であって、正確には「監督若しくは管理の地位にある者」と言います)。

該当する監督若しくは管理の地位にある者は、労働基準法の労働時間、休憩、休日の規定の適用を受けません(深夜業に関する規定は適用)。

一般的に、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体な立場にある者であり、名称にとらわれず、実態に即して判断します。

労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者に該当するかどうかは、裁判にでもならない限り、それを判断することは困難です。

仮に労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者に該当する場合であっても、割増賃金の支払を要しないだけであって、健康問題を無視することはできません。

管理監督者問題も、その本質は、健康問題なのです。

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